武蔵野大学同窓会 むらさき会

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会費と会則

会費について

入会金 学部生30,000円 大学院生10,000円
年会費 学部生・大学院生ともに 1,000円       
   (同窓会誌『むらさきたより』添付の振込用紙またはネットバンキング、現金で支払可能)

むらさき会会則

第1条(名称)
本会は、武蔵野大学同窓会むらさき会と称する。

第2条(所在地)
本会の本部は、東京都西東京市新町一丁目1番20号、武蔵野大学内に置く。

第3条(目的)
本会は、会員相互の親睦を図り、併せて母校の発展に寄与することをもって目的とする。

第4条(組織)
本会の組織は次の通りとする。
(1)本部は会組織の総括にあたる。
(2)本部内に事務局を置く。
(3)支部は、地域支部・学科支部・職域支部・海外支部とする。

第5条(事業)
本会は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)会員名簿の管理
(2)会誌「むらさきたより」の発行
(3)支部会活動の支援
(4)母校が行う事業及び在学生に対する支援
(5)摩耶祭、黎明祭等の大学行事に参加
(6)講演会、研修会等の開催
(7)その他、目的達成に必要な事業

第6条(会員)
本会は、次の会員をもって構成する。
(1)千代田女子専門学校・同専攻科・同予科の卒業生、並びに同校同科に在籍した者とする。
武蔵野女子短期大学・武蔵野女子学院短期大学・武蔵野女子大学・武蔵野大学の卒業生、並びに同大学に在籍した者とする。
(2)武蔵野女子大学大学院・武蔵野大学大学院の修了生、並びに同大学院に在籍した者とする。
(3)特別会員は、前項に所属した現旧専任教職員とする。

第7条(役員)
本会に次の役員を置く。
(1)会長     1名
(2)副会長    3名
(3)常任委員   15名以内
(4)監事     2名 
2 前項の他に、名誉会長・顧問を置くことができる。

第8条(役員の選出)
役員を次の方法で選出する。
  (1)会長    常任委員会で定められた方法により推薦され、総会において承認された者とする。
  (2)副会長   会長が会員の中から委嘱した者とする。
  (3)常任委員  原則として各学科の会員より選出された者とする。
  (4)監事    会長が会員より選出し他の役員を兼務しない者とする。
 2(1)名誉会長  武蔵野大学学長に委嘱する。
  (2)顧問    武蔵野大学理事長・前名誉会長・前会長を顧問とすることができる。

第9条(役員の任期)
   役員の任期は1期3年とし、再任は妨げない。但し2期6年迄とする。
 2 役員の欠員が生じた場合、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
 3 役員は、辞任または任期満了の場合においても、後任者が就任する迄は職務を行わなければならない。
 4 名誉会長は、その職に所属している期間とする。
 5 任命については、別にこれを定める。

第10条(役員の任務)
役員の任務を次のように定める。
(1)会長は会務を統理し、本会を代表する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は、会務を代行する。
(3)常任委員は常任委員会に出席し、会の運営及び重要事項を審議する。
(4)監事は本会の会計及び運営を監査する。
(5)顧問は本会の運営について相談に応ずる。

第11条(学年委員)
本会に、学年委員を置く。
2 卒業時に各学科より2名選出する。
3 学年委員会に出席する。
4 学科支部長を補佐し、協力する。

第12条(会議の種類)
本会は次の会議を置く。
  (1)総会
  (2)運営委員会
  (3)常任委員会
  (4)学年委員会
  (5)その他の会

第13条(会議の内容)
   総会は定期総会と臨時総会がある。
(1)総会は本会の最高決議機関で、年1回会長が招集する。但し必要に応じて臨時に開催することができる。
(2)常任委員の3分の2以上の請求に基づき、会長は臨時総会を開催しなければなら
ない。
(3)総会出席者の過半数で議決する。
 2 運営委員会は会長が随時開催し、本会運営の企画立案を図る。本会は、会長、副会長をもって構成する。但し必要に応じて、会員を参加させることができる。
 3 常任委員会は会長が必要に応じて開催し、円滑な本会の運営を図る。
 4 学年委員会は会長が随時招集し、交流を図る。
 5 その他の会は会長が必要に応じて、委員会を設けることができる。

第14条(会費)
   会員は入会の時、総会で承認された所定の会費を納入し、会員資格を得る。但し特別
会員を除く。
 2 会費は本会の運営に充てる。
 3 会費は入会金及び年会費とする。
 4 入会に伴う会費等の納入方法は、別にこれを定める。

第15条(経費)
本会の経費は、会費・寄付金その他をもってこれに充てる。

第16条(会計)
本会の会計年度は、4月1日から始まり、翌年3月31日に終わる。

第17条(個人情報)
   本会が必要とする個人情報の収集・利用・提供および管理等については、「武蔵野大学
   同窓会むらさき会個人情報保護方針」に定め、適正に運用するものとする。

第18条(補則)
   本会の会則改正は、総会に於いて3分の2以上の承認をもって議決する。
 2 本会の会則施行に関する必要な細則は、別にこれを定める。

昭和28年11月 1日  制定
昭和34年 6月 7日  改正
昭和35年 5月 8日  改正
昭和36年 5月21日  改正
昭和39年 5月17日  改正
昭和43年 9月 8日  改正
昭和46年 7月 4日  改正
昭和59年 5月14日  改正
平成 3年 5月26日  改正
平成10年 5月23日  改正
平成12年 5月27日  改正
平成15年 5月24日  改正
平成16年 5月22日  改正
平成17年 5月28日  改正
平成25年 5月25日  改正
平成28年 5月28日  改正
平成29年 5月27日  改正
令和 元年 5月25日  改正
令和 4年 5月28日  改正
令和 5年 5月27日  改正

                                

                                



むらさき会について

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